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コロナ関連給付金手続きサポート

新型コロナウイルス感染症による事業者への支援政策の一時支援金の事前確認及び一時支援金申請代行サービスです。
新型コロナにより、事業活動に大変な支障が生じていらっしゃる方を対象とした支援金ですが、色々細かい条件や必要書類をそろえて電子データ化して申請をしなくては ならない等、手続きが少し複雑なのが現状です。
当事務所では、様々な事情により、ご自身で申請がしにくい方のために、一事支援金申請の為の事前確認及び一事支援金申請手続き代行サービスを提供しております。
下記のような条件に当てはまる方は、是非、当事務所にお任せください。

  • 一時支援金のことがよく分からない
    →可能な限り分かりやすく説明致します!

  • 自分が給付対象かどうかよく分からない
    →簡単なヒアリングで給付対象かどうか判断してお伝えします!

  • 申請に必要な書類が作れない、よく分からないので代わりに作って欲しい
    →必要な書類を代わりに作成し、電子データ化もこちらでやります!

  • 電子申請のやり方がよく分からないので代行して欲しい
    →任せて頂ければこちらで全て代行します!

  • 一刻も早く給付を受けたい
    →必要な書類がそろっていれば最短即日に申請します!
  • 申請は自分でできるが事前確認をして欲しい
    →登録確認機関である当方が事前確認致します!

お知りになりたい項目をクリック頂きますと詳細がご覧いただけます。
一時支援金申請代行についてはこちら
事前確認についてはこちら

一時支援金とは

新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな打撃を受けている法人と個人事業主の方を対象とした、事業の継続を支え、再起の糧となる事業活動全般に広く使える給付金の事をいいます。
一定の業種を除いたほぼ全ての業種が対象で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となります。
法人(会社)と個人事業主の方で、支給金額や条件などが多少異なりますのでご注意ください。

ご自身の条件にあてはまる項目をクリック頂きますと詳細がご覧いただけます。
法人(会社)の方はこちら
個人事業主(フリーランスを含む)の方はこちら

法人(会社)の方の支給要件など


給付要件

2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。
(一) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
(二) 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2000人以下であること。
(三) 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(四) 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。

※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択。

                 
上記の条件に当てはまらない方も、特例で申請可能な場合もありますのでお問合わせください。
        

不給付対象

こちらの不給付要件欄をご参照ください。                  

支給額

支給額の計算方法:2019年度の事業収入‐2020年度の対象月×12=給付金額
(例)700万円(昨年の総売り上げ金額)-40万円×12=220万円>200万円(上限額)
※最高で200万円となります         
        

必要書類

(一) 現在の事業期の直前の法人税確定申告書第一表(税務署の収受印の押印があるもの)
(二) 法人事業概況説明書(二枚)
(三) 2020年の対象月の売上金が分かる書類
(四) 通帳の写し
                 

個人事業主(フリーランスを含む)の場合


給付要件

(一) 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(二) 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。

※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択。


上記の条件に当てはまらない方も、特例で申請可能な場合もありますのでお問合わせください。

不給付対象

こちらの不給付要件欄をご参照ください。        

支給額

支給額の計算方法:2019年度の事業収入‐2020年度の対象月×12=給付金額
(例)500万円(昨年の総売り上げ金額)-30万円×12=140万円>100万円(上限額)
※最高で100万円となります         
        

必要書類

(一) 2019年度の確定申告書第一表(税務署の収受印の押印があるもの)
(二) 青色申告決算書(青色申告をしている方のみ)
(三) 2020年の対象月の売上金が分かる書類
(四) 通帳の写し
(四) 本人確認書類

料金

着手金(ヒアリング及び条件調査・給付金額計算・必要書類の算定及び作成)
40,000円(税抜)~
成功報酬(給付金が支給された場合)
支給された給付金額の5%(最低5万円)
相談料(30分)
5,000円(税抜)~

※条件により金額が上がる場合がありますので、詳細はお問合わせください。

家賃支援給付金とは

新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな打撃を受けている法人(会社)と個人事業主の方を対象とした、事業の継続を支える為に地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金となります。
一定の業種を除いたほぼ全ての業種が対象で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となります。
法人(会社)と個人事業主の方で、支給金額や条件などが多少異なりますのでご注意ください。

ご自身の条件にあてはまる項目をクリック頂きますと詳細がご覧いただけます。
法人(会社)の方はこちら
個人事業主(フリーランスを含む)の方はこちら

法人(会社)の方の支給要件など


給付要件

申請日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。
(一) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
(二) 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2000人以下であること。
(三) 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(四) 2020年5月~12月までで、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少、又は、連続する3ヶ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っていること。
(五) 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
(六) 2020年3月31日の時点で有効な賃貸借契約があり、かつ、申請日時点で有効な賃貸借契約があること、かつ、申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払いの実績があること。

※対象月又は期間は、2020年5月から申請する月の前月までの間で任意の月又は期間を選択。

                 
上記の条件に当てはまらない方も、特例で申請可能な場合もありますのでお問合わせください。
        

不給付対象

こちらの「法人の方」の欄の給付対象外の項目をご参照ください。をご覧ください。                  

支給額

支給額の計算方法:申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料に基づき算出した給付額×6ヶ月=給付金額
(給付額)
・家賃75万円以下:1ヶ月家賃の2/3
・家賃75万円超:50万円+(家賃75万円を超えた金額×1/3)※ただし100万円(月額)が上限
※最高で600万円となります         
        

必要書類

(一) 現在の事業期の直前の法人税確定申告書第一表(税務署の収受印の押印があるもの)
(二) 法人事業概況説明書(両面)
(三) 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
(四) 通帳の写し
(五) 賃貸借契約書の写し
(六) 直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類
※【銀行通帳の表の写し及び支払い実績が分かる部分の写し(3ヶ月分)・銀行取引明細書(振込明細書)・ 賃貸人(かしぬし)からの領収書・所定の様式による賃料を支払っている旨の証明書】

        

個人事業主(フリーランスを含む)の場合


給付要件

(一) 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(二) 2020年5月~12月までで、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少、又は、連続する3ヶ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っていること。
(三) 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
(四) 2020年3月31日の時点で有効な賃貸借契約があり、かつ、申請日時点で有効な賃貸借契約があること、かつ、申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払いの実績があること。

※対象月又は期間は、2020年5月から申請する月の前月までの間で任意の月又は期間を選択。

                 
上記の条件に当てはまらない方も、特例で申請可能なケースが多数ありますので詳しくはお問合わせください。

不給付対象

こちらの「個人事業主の方」の欄の給付対象外の項目をご参照ください。                 

支給額

支給額の計算方法:申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料に基づき算出した給付額×6ヶ月=給付金額
(給付額)
・家賃37.5万円以下:1ヶ月家賃の2/3
・家賃37.5万円超:25万円+(家賃37.5万円を超えた金額×1/3)※ただし50万円(月額)が上限
※最高で300万円となります         
        

必要書類

(一) 2019年度の確定申告書第一表(税務署の収受印の押印があるもの)
(二) 青色申告決算書(青色申告をしている方のみ)
(三) 2020年の対象月の売上金が分かる書類
(四) 通帳の写し
(五) 本人確認書類
(六) 賃貸借契約書の写し
(七) 直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類
※【銀行通帳の表の写し及び支払い実績が分かる部分の写し(3ヶ月分)・銀行取引明細書(振込明細書)・ 賃貸人(かしぬし)からの領収書・所定の様式による賃料を支払っている旨の証明書】

料金

着手金(ヒアリング及び条件調査・給付金額計算・必要書類の算定及び作成)
50,000円(税抜)~
成功報酬(給付金が支給された場合)
支給された給付金額の5%(最低5万円)
相談料(30分)
5,000円(税抜)~

※条件により金額が上がる場合がありますので、詳細はお問合わせください。

「持続化給付金・家賃支援給付金申請を代行してもらいたい」
「持続化給付金・家賃支援給付金制度がよく分からない」
持続化給付金・家賃支援給付金手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

※メールでお問い合わせ頂ければ、土日夜間も関係なく対応致します。

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