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刑事告訴状・告発状・被害届作成等の犯罪被害者サポート

当事務所では、犯罪被害者の方向けの、告訴状・告発状・被害届等を通じて、警察や検察に対し犯人を検挙してもらえる様に交渉し、犯罪の早期解決をお手伝いするサービスを提供しております。
また、検察が犯人を不起訴とした処分に不服がある場合の、検察審査会への審査申立手続きサービスも提供しております。

お知りになりたい項目をクリック頂きますと詳細がご覧いただけます。

刑事告訴・告発・被害届手続き
検察審査会への審査申立手続き

刑事告訴・告発・被害届の作成・提出サービス

捜査機関(警察・検察等)対し、犯罪被害に遭った旨を申告して、犯罪の捜査・加害者の逮捕等の処罰を要請する為の告訴状・告発状・被害届を作成・提出し、事件として立件するように捜査機関に働きかけます。

刑事告訴・刑事告発・被害届

刑事告訴とは、犯罪があった事を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものとなり、犯罪の被害者や被害者の家族等一定の条件の方が告訴できます。 告訴は『加害者に厳格な処罰を求める』もので、捜査機関が受理すれば『必ず』犯罪捜査をして、その結果を被害者等に必ず通知しなければならない等、犯罪解決を実現するための強い効果があります。
刑事告発とは、犯人と被害者以外の第三者が、捜査機関に犯罪事実を知らせて、犯人の処罰を求める行為です。告訴との違いは、告発は基本的に誰でもする事が可能であり、成人している被害者の親や犯罪被害者の友人等はこの制度を利用して犯人の処罰を求める事ができます。
被害届は、刑事告訴や告発とは違い、犯罪被害者等が犯罪が遭った事実を単に届け出るものであり、捜査をするかしないかは捜査機関が判断する事になりますので、告訴や告発と比べると少し効果が弱いものとなります。

告訴・告発に共通している事は、告訴状・告発状を作成して捜査機関に持って行っても、なかなか受理してくれないケースが多いという点です。
受理してもらう為には、犯罪を構成している事実を漏れなく記載し、客観的な証拠等を集めて告訴状・告発状と一緒に提出する事が非常に重要となります。
当事務所では、被害状況等を詳しくヒアリングして、犯罪を構成している事実を整理して告訴状・告発状に記載し、告訴・告発に必要な証拠をリストアップする等のお手伝いを致します。 また、必要であれば当事務所で調査や証拠収集等を行い、告訴状・告発状が受理されるようサポート致します。

警察・検察同行サービス

警察や検察に一人で行くのは心細い、警察や検察に相談に行ったが門前払いされてしまったという方向けの、警察や検察へ同行して犯罪を立件するよう交渉するサービスとなります。
一般の方が被害相談に行っても、警察官や検察官に話をあまり聞いてもらえず、帰されてしまう事が多々あります。
これは、日々、相当な事件数を抱える警察官や検察官としては、犯罪が成立している事が分かる客観的な証拠が不十分である場合や、被害の内容が曖昧な相談等を相手にしたくないという心境の表れかもしれません。
しかし、司法書士や行政書士等の法律家が同行するケースでは、いい加減な対応をしてしまうと後々問題となってしまうので、ちゃんと話を聞いてくれたり、捜査を開始してくれるケースも少なくありません。
当事務所では、警察や検察対応の専門家として、同行サービスを通じてご依頼主様の犯罪被害が一日でも早く解決できるよう全力でサポート致します。

刑事告訴・告発のご依頼例

  • 脅迫・恐喝等をされていて困っているので犯人を逮捕して欲しい
  • ストーカー被害に遭っていて、ストーカー行為を止めさせたい
  • 犯罪被害に遭ってしまったが、一人では警察に行きたくないので同行して欲しい
  • 既に成人している子供が犯罪被害に遭ったが、本人ではなく家族が犯人を告発して逮捕してもらいたい
  • 会社のお金を横領していると疑われる社員がいるので、証拠を集めて刑事告訴したい
    上記以外にも様々な案件に対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

刑事告訴・告発の流れ

刑事告訴・告発の流れイメージ


検察審査会への審査申立手続きサービス

告訴・告発が受理され、捜査が開始されて検察へ刑事記録が送られても(送検)、検察官が不起訴処分とする場合もあります。
この様な場合は、検察審査会へ検察官がした不起訴処分に対しての審査を申し立てる事が可能となり、申立てがあると検察審査会は『起訴相当』・『不起訴不当』・『不起訴相当』のいずれかの議決をします。
『不起訴相当』の決議となってしまうと、そこで刑事手続きが終了してしまいますが、『起訴相当』と『不起訴不当』の決議の場合は、検察で再検討されます。
検察が更に不起訴処分をすると、審査の結果が『不起訴不当』だった場合はそこで手続きが終了となってしまいますが、『起訴相当』だった場合は検察審査会で再審査が行われます。
そして、検察審査会が『起訴ならず』の議決をした場合は手続きが終了し、再度『起訴相当』の決議となった場合は、裁判所から指定された弁護士が強制的に起訴し、刑事裁判が始まります。
実状として、検察が不起訴処分をして検察審査会へ審査申立てをすると、検察が自発的に再度考案し、検察審査会の議決がされる前に起訴をするというケースが少なくありません。
当事務所では、告訴等が受理された後、検察が不起訴処分をした場合の検察審査会への審査申立てのサポートも行い、事件解決のお手伝いを致します。

検察審査会の不服申立の立流れ

検察審査会流れイメージ

また、当事務所では告訴状・告発状・被害届作成などの法務サポートと合わせて、物理的に身体をお護りする身辺警護(ボディーガード)サービスも提供しております。 詳しくは身辺警護・ボディーガードサービスをご覧ください。

上記以外の書類作成や、お困り事にも可能な限り対応しますのでお気軽にお問合わせください。

また、当事務所では書類作成だけではなく、問題を根本解決するサービスも提供しております。
詳しくは犯罪解決サポートをご覧ください。


刑事告訴・告発・被害届、検察審査会への不服申立手続き料金

刑事告訴・告発・被害届作成
100,000円(税込110,000円)~
検察審査会への不服申立手続き
100,000円(税込110,000円)~
警察・検察同行サービス(2時間まで)
20,000円(税込22,000円)~
成功報酬(告訴・告発状の受理、検察審査会で不起訴相当以外の議決がされた場合)
着手金の50%(最低5万円)~
相談料(30分)
5,000円(税込5,500円)~

※別途、事務手数料・印紙代等の諸経費を頂きます。
※ご依頼時に着手金と印紙代等の諸経費、告訴状などが受理された場合は成功報酬を頂戴します。
※内容により金額が変動しますので、詳細はお問合わせください。

 

「犯罪被害に遭ってしまったが警察が動いてくれない」
「一人で警察に行くのは心細い」
「検察に不起訴にされてしまったので不服申立をしたい」
犯罪被害に遭ってしまい、犯人の処罰をお望みの方はお気軽にご相談ください。

三戦法務事務所

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ご面談の際は、ご指定の場所まで出張致します。

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